65歳の翌月も対象? 高年齢継続給付を受給

2019.08.12
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社ではじめて65歳に達する者が出ます。賃金は月末締め翌月払いですが、65歳到達月の賃金が翌月支給されると考えれば、翌月も高年齢雇用継続給付の対象となるのでしょうか。【福岡・I社】

A

「支払月」が計算ベース

 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の賃金の減額をカバーするために支給されます(雇保法61条)。支給対象期間は、原則として60歳到達時の属する月から、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)の属する月までです。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和元年8月19日第3221号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。