65歳の翌月も対象? 高年齢継続給付を受給
2019.08.12
- Q
当社ではじめて65歳に達する者が出ます。賃金は月末締め翌月払いですが、65歳到達月の賃金が翌月支給されると考えれば、翌月も高年齢雇用継続給付の対象となるのでしょうか。【福岡・I社】
- A
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「支払月」が計算ベース
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の賃金の減額をカバーするために支給されます(雇保法61条)。支給対象期間は、原則として60歳到達時の属する月から、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)の属する月までです。…
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令和元年8月19日第3221号16面 掲載