賃金項目ごと料金引上げか 同一労働同一賃金の影響 派遣元協定方式で待遇決定
2019.08.09
【労働者派遣法】
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派遣法の改正で「同一労働同一賃金」に関する規制が厳しくなり、派遣料金にも反映されるのではといわれています。改正法をみると、「基本給、賞与、その他の待遇の『それぞれ』について」不合理な格差が認められないと読めます。派遣先は基本給や退職金等の細目に分けて、派遣料金の引上げを求められるのでしょうか。【群馬・P社】
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総額比較方式も可能に
「同一賃金」と派遣料金の関係ですが、派遣元は事業所ごとにマージン率等の情報を公開する義務を負っています(派遣法23条5項)。マージン率とは、派遣料金に占める「賃金以外の部分」の割合というイメージです。
派遣先が支払う派遣料金とマージン率をみれば、派遣元が派遣社員に対してどの程度の賃金を支払っているか見当が付きます。逆にいえば、賃金が上がれば、それに比例して派遣料金の引上げが必要になります。
派遣先等は、「派遣料金の額について、派遣元事業主が『同一賃金』に関する規定等を遵守できるように配慮しなければならない」(派遣法26条11項)とされています。…
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令和元年8月19日第3221号16面 掲載