詐欺は強制労働か? 暴力や脅迫は伴わず
2019.08.13
- Q
外国人労働者の労働環境の問題が、最近よく報道されていますが、労基法にも強制労働を禁止する規定があったかと思います。労基法は当然日本人にも外国人にも適用されると理解していますが、労基法で「強制労働」とされるのは、暴行や監禁によるものだけでなく、詐欺などによって不当な労働環境に置かれるような場合でも該当するのでしょうか。【大阪・B社】
- A
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国際的には 該当し得る
強制労働の禁止(労基法5条)に違反すると、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金という、同法で最も重い刑罰が課されます(労基法117条)。
強制労働は、精神又は身体の自由を不当に拘束する手段で労働者の意思に反して労働を強制することと定義され、…
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令和元年8月19日第3221号16面 掲載