兼業の社保適用は? 主たる収入で決定か
2016.10.24
- Q
社会保険の適用拡大で、たとえば午前と午後で兼業している場合はどうなるのでしょうか。報酬の多い方で加入するといった取扱いがあるのでしょうか。【岡山・T社】
- A
-
両社加入なら報酬合算する
1週間の所定労働時間が20時間未満である場合、被保険者となることはできません(健保法3条9号イ)。…
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平成28年10月24日第3085号16面 掲載