工事代金が払われない? 契約内容の認識に差異
2016.11.01
【建設業法】
- Q
最近相手方から工事代金を払ってもらえない事態が発生しました。契約関係に考え方の相違があるように思えます。何か良い方法はないでしょうか。【宮城・H社】
- A
-
ADR機関で調停可能 工事の許可区分別に管轄
建設業法25条1項に基づき、建設工事紛争審査会が設置されています。審査会は、国土交通省および各都道府県に設置され、建設工事の請負契約に関する紛争の処理を行う準司法的機関(ADR(裁判外紛争処理)機関)です。…
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平成28年11月1日第2269号 掲載