高プロの休日要件満たすか 年104日確保が必要 所定休日は120日以上あり
2019.08.23
【労働基準法】
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当社では、将来的に「高度プロフェッショナル制度」を導入する方向で検討を始めました。労組との話合いでは、過重労働防止対策が焦点となります。まず「1年間に104日の休日確保」という要件について、当社の所定休日は年間約120日ですが、さらに特別な対応を採る必要があるのでしょうか。【大阪・T社】
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事前に取得予定確認を
「高プロ」は、金融商品開発等の高度専門職を対象に、割増賃金規定の適用を除外する仕組みです(労基法41条の2)。イメージ的には、裁量労働制と重なる部分がありますが、両者には大きな違いがあります。
専門・企画型業務裁量労働制では、「業務遂行の手段・時間配分の決定に関し使用者が具体的指示をしない」ことを条件として、みなし時間制を適用します。しかし、みなしは「労働時間に関する定めであり、休憩・深夜・休日に関する規定までが除外されるわけではない」とされています(安西愈「採用から退職までの法律実務」)。
一方、高プロでは…
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令和元年8月26日第3222号16面 掲載