的確な業務上判断可能か 在宅勤務中に生じた災害

2019.08.27
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、「在宅勤務制度」の導入を予定しております。導入に際して、在宅で勤務している最中に事故などで災害が生じた場合について、はたして業務が原因だったのか、私的行為が原因であったのかの判別が難しい状況が出てくるのではないかと懸念しています。制度導入に当たっての留意点、災害が発生した場合における労災認定について教えてください。【東京・T社】

A

見取り図等で「職場」把握 対象業務の明確化も重要

 在宅勤務中に発生した災害についても、業務遂行性と業務起因性が認められれば労災保険給付の対象となります。

 当然ながら、洗濯物を取り込む際にベランダの段差で転倒した場合などは業務災害とは認められません。

 企業としては、在宅勤務者の業務内容、業務遂行方法の明確な取決めと併せて、自宅見取り図を提出させて作業場所の特定や、災害発生時の報告書面(見取り図上で災害発生場所を示す)等の工夫が求められます。

 「テレワーク」といった場合、「サテライトオフィス勤務」や「モバイルワーク」もありますが、ここでは「自宅勤務(在宅勤務)」を想定して説明させていただきます。

1.在宅勤務者への労働関係法令の適用

 在宅勤務を行う者が労働基準法上の「労働者」に該当する場合、労基法や労災法などが適用されます。

 労災法での保険給付の対象となる「業務災害」とは、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2019年9月1日第2337号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。