的確な業務上判断可能か 在宅勤務中に生じた災害
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当社では、「在宅勤務制度」の導入を予定しております。導入に際して、在宅で勤務している最中に事故などで災害が生じた場合について、はたして業務が原因だったのか、私的行為が原因であったのかの判別が難しい状況が出てくるのではないかと懸念しています。制度導入に当たっての留意点、災害が発生した場合における労災認定について教えてください。【東京・T社】
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見取り図等で「職場」把握 対象業務の明確化も重要
在宅勤務中に発生した災害についても、業務遂行性と業務起因性が認められれば労災保険給付の対象となります。
当然ながら、洗濯物を取り込む際にベランダの段差で転倒した場合などは業務災害とは認められません。
企業としては、在宅勤務者の業務内容、業務遂行方法の明確な取決めと併せて、自宅見取り図を提出させて作業場所の特定や、災害発生時の報告書面(見取り図上で災害発生場所を示す)等の工夫が求められます。
「テレワーク」といった場合、「サテライトオフィス勤務」や「モバイルワーク」もありますが、ここでは「自宅勤務(在宅勤務)」を想定して説明させていただきます。
1.在宅勤務者への労働関係法令の適用
在宅勤務を行う者が労働基準法上の「労働者」に該当する場合、労基法や労災法などが適用されます。
労災法での保険給付の対象となる「業務災害」とは、…
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