年少者が管理監督者に? 適用除外の範囲知りたい

2019.08.27
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 総務部門の若手数人が集まって、労働法に関する勉強会を開いています。先日は、労基法の年少者関係を取り上げたのですが、その回の担当者が「原則として時間外・深夜労働は認められない」と述べました。ところが、「年少者が管理監督者だったらどうなるか」という突拍子もない質問が出て、収拾がつかなくなりました。どのように考えるとよいのでしょうか。【兵庫・Y社】

A

時間外・休日労働は可能 深夜業は原則として不可

 労基法の中で、年少者の規定は「6章」にまとまっています。まずは、時間外関係からみていきましょう。労基法60条では、原則として、年少者(18歳未満の者)には以下の規定を適用しないと定めています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2019年9月1日第2337号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。