年少者が管理監督者に? 適用除外の範囲知りたい
2019.08.27
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総務部門の若手数人が集まって、労働法に関する勉強会を開いています。先日は、労基法の年少者関係を取り上げたのですが、その回の担当者が「原則として時間外・深夜労働は認められない」と述べました。ところが、「年少者が管理監督者だったらどうなるか」という突拍子もない質問が出て、収拾がつかなくなりました。どのように考えるとよいのでしょうか。【兵庫・Y社】
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時間外・休日労働は可能 深夜業は原則として不可
労基法の中で、年少者の規定は「6章」にまとまっています。まずは、時間外関係からみていきましょう。労基法60条では、原則として、年少者(18歳未満の者)には以下の規定を適用しないと定めています。…
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2019年9月1日第2337号 掲載