定時決定か随時改定か? 7月に昇給したときの扱い
2019.08.28
【健康保険法】
- Q
社会保険労務士の勉強中ですが、基本的な点で疑問が生じました。定時決定に基づく新しい標準報酬月額は、9月から適用されます。仮に7月に昇給したとして、随時改定と定時決定の関係はどうなるのでしょうか。【埼玉・E生】
- A
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定時後さらに等級変更も 変動要件を充足なら
まず、定時決定についてですが、毎年、4月から6月までの報酬支払実績(平均)に基づいて、標準報酬月額を改定します。平均の報酬月額を計算する際には、報酬支払基礎日数が17日以上(平成28年の社会保険の適用拡大対象者は11日以上)の月を用います。
「決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額」となります(健保法41条3項)。
一方、随時改定(月変)は、…
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2019年9月1日第2337号 掲載