所定給付日数はどうなる 嘱託再雇用せず退職

2019.08.29 【雇用保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 高年法により「希望者全員65歳まで継続雇用」が義務付けられてから、当社では、60歳定年に到達すれば「嘱託再雇用に転換するのが当たり前」という状況が続いていました。ところが、このたび60歳に達する従業員が、「健康面で不安がある」という理由で、完全リタイアする方向で話が進んでいます。こうしたケースで、雇用保険の所定給付日数はどうなるのでしょうか。【岡山・R社】

A

特定受給資格者の場合も 更新希望しなければ一般

 離職理由により特定受給資格者・特定理由離職者(こちらは一部の理由のみの暫定措置)となった場合、一般の離職者に比べ、基本手当の所定給付日数が手厚くなります(年齢・被保険者だった期間等により、一般と同じ場合もあります)。

 60歳定年は、会社が定めるルールです。ですから、会社都合の退職で、特定受給資格者になりそうな気もします。しかし、必ずしもそうなるとは限りません。

 以前は、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2019年9月1日第2337号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。