被害者の母も分配対象か 自賠責から遺族慰謝料
2019.08.30
【交通事故処理】
- Q
62歳の母親が歩行中、交通事故に遭い亡くなりました。加害者側の任意保険会社から損害賠償額が提示され、慰謝料については自賠責保険の規定で、被害者本人350万円、遺族750万円の計1100万円でした。法定相続人は父と、私それから弟と妹の兄弟3人ですが、この遺族慰謝料には祖母(母の母)も入るため、祖母の戸籍抄本が必要になるといわれました。祖母は想定していなかったのですが、このような判断で正しいのでしょうか。【神奈川・S生】
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配偶者・子がいても支給 民法の相続と違う仕組み
62歳の母親の法定相続人は、母の夫(相談者の父)と相談者(長男)、弟、妹の兄弟3人ですので、遺族の慰謝料750万円(請求権者が3人以上の場合)も、父がその2分の1、残りの半分を兄弟3人で分けるものと考えていたものと思われます。しかし、保険会社の担当者からは「おばあさん(亡くなった母の母親)も(慰謝料対象の)遺族に入る」と説明があり、その戸籍抄本を要求されたようです。
交通事故の被害者が死亡している場合、…
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2019年9月1日第2337号 掲載