休日出勤に事業場外みなし? 平日は1日9時間計算 賃金の上乗せが必要か
2019.08.30
【労働基準法】
- Q
当社では、外勤営業社員に対して、事業場外みなし労働時間制を適用しています。目標値達成が難しくなった営業社員が、月末等に休日出勤で働くケースがあります。当社ではみなし時間分(所定プラス1時間)の賃金を支払ってきましたが、新任の役員から、「休日労働にもみなし分の上乗せが必要なのか」と疑問が呈されました。どのように解するべきでしょうか。【福井・A社】
- A
-
丸1日従事なら適用を
事業場外みなしの規定は、3種類に区分できます(労基法38条の2)。
① 所定労働時間働いたとみなす(第1項)
② 業務の遂行に通常必要とされる時間働いたとみなす(同項ただし書き)
③ 労使協定で定める時間を「通常必要とされる労働時間」とする(第2項)みなし規定が適用されるのは、…
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令和元年9月2日第3223号16面 掲載