年休の一斉付与と時季変更権
2019.08.29
- Q
年次有給休暇の5日取得義務を計画的付与(一斉付与)で対応するため労使協定を締結しました。ところが、どうしても日程をずらさなければならない事態が生じました。労使協定を再締結する必要があるのでしょうか。
- A
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計画的付与の場合には、労働者の時季指定権および使用者の時季変更権はともに行使できない(昭63・3・14基発150号)と解されてきました。ただ、学説などでは、計画年休の規定に基づく変更などは可能としたものはありました。
2019年4月の改正に対応した厚労省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」でも、「あらかじめ計画的付与日を変更することが予想される場合には、労使協定で計画付与日を変更する場合の手続きについて定めておきます」としています。
規定がない場合ですが、「同協定の合理的解釈として、当該年休を実現するうえでの業務運営上の重大な支障が発生し、しかもこの支障発生が計画時には予測しえなかったことを要する」(菅野和夫「労働法」)としたものがあります。
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