育児時短勧めても問題? 「マタハラ」の心配が 負担軽減考慮し善意から

2016.10.31 【育児・介護休業法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 妊産婦等に対して、上司が軽々しく「周囲に迷惑をかけないように」という趣旨の発言をすると、マタハラに該当するおそれがあるといいます(平28・9・12付本紙16面)。育児休業の取得等を抑制すべきでないのは、理解できます。しかし、「本人の負担軽減を考慮して(善意に基づき)」、所定労働時間短縮等の制度利用を勧めた場合、法に抵触するおそれがあるのでしょうか。【高知・I社】

A

本人申出を待って対応

 改正均等法・育介法により、上司・同僚等が妊産婦等に対して行うハラスメント行為についても、事業主は雇用管理上の措置を講じる義務を負うことになりました(平成29年1月1日施行)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成28年10月31日第3086号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。