育児時短勧めても問題? 「マタハラ」の心配が 負担軽減考慮し善意から
2016.10.31
【育児・介護休業法】
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妊産婦等に対して、上司が軽々しく「周囲に迷惑をかけないように」という趣旨の発言をすると、マタハラに該当するおそれがあるといいます(平28・9・12付本紙16面)。育児休業の取得等を抑制すべきでないのは、理解できます。しかし、「本人の負担軽減を考慮して(善意に基づき)」、所定労働時間短縮等の制度利用を勧めた場合、法に抵触するおそれがあるのでしょうか。【高知・I社】
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本人申出を待って対応
改正均等法・育介法により、上司・同僚等が妊産婦等に対して行うハラスメント行為についても、事業主は雇用管理上の措置を講じる義務を負うことになりました(平成29年1月1日施行)。…
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平成28年10月31日第3086号16面 掲載