有資格なら適用可能? 税理士などに裁量労働制
2019.09.10
- Q
当社には税理士や弁理士の資格を持つ者が数人いますが、資格があれば裁量労働制を適用できるのでしょうか。【福岡・K社】
- A
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実際の業務に裁量性が必要
専門型裁量労働制を採用できる「対象業務」は法令等で限定列挙されています(労基法38条の3第1項1号)。労基則24条の2の2では新商品の開発や記事の取材、デザインの考案などが挙げられていますが、その他に厚生労働大臣の指定する業務として税理士や公認会計士、弁護士や弁理士の業務があります(平9・2・14労働省告示7号)。もっともこれらの国家資格を有しているだけで専門型裁量労働制が適用できるということではありません。…
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令和元年9月9日第3224号16面 掲載