受入れ先ごと料金決定か 労使協定方式を採用 地域水準が賃金に影響
2019.09.06
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当社では、近隣各県に支社・営業所を設けていて、それぞれ派遣労働者を受け入れています。改正派遣法により、派遣元は「同一労働同一賃金」の実現を図る必要があり、その一つの方法として「労使協定方式」が示されています。協定で定める賃金には、地域の賃金水準が反映されるといいます。今後、派遣料金の改定を行う際は、支社・営業所ごとに交渉する形になるのでしょうか。【大阪・A社】
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「先」の近隣支店で一括も
派遣元は、均衡・均等待遇の実現のため、①派遣先労働者との比較による待遇改善、②労使協定に基づく待遇改善のいずれかの方法を選択します(本紙令元・8・19付3221号16面)。
労使協定方式による場合、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者(略)の平均的な賃金」以上の額を支払う必要があります(派遣則25条の9)。…
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令和元年9月9日第3224号16面 掲載