基礎年金の受給権消滅? 障害等級が3級に変更で
2019.09.12
【厚生年金保険法】
- Q
従業員のご家族に障害年金の受給者がおられます。先日、障害等級の見直しにより、2級から3級に変更があったとのことです。引き続き障害厚生年金を受給できますが、基礎年金はストップになります。この場合、障害基礎年金の受給権はどうなるのでしょうか。一定の期間が経過すると、消滅してしまうのでしょうか。【鹿児島・T社】
- A
-
「支給停止」がされるのみ 3級非該当になると失権
年金の対象となる障害の状態は、厚年令・国年令でそれぞれ定められています。
・障害等級1級・2級
国年令4条の6により、「国年令別表」で範囲が規定されています。1・2級は、厚年・国年共通です。
・障害等級3級…
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2019年9月15日第2338号 掲載