「退職時の証明」と離職票
2016.10.27
- Q
退職時の証明を求められました。雇用保険の離職票を本人に交付しますが、これで足りるでしょうか。
- A
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退職時の証明は労基法22条に基づき交付されるべきものです。労働者が請求した事実を記載した証明書を交付してはじめて義務を果たしたことになります。法定記載事項は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金および退職の事由です。
離職票をみると、賃金と退職事由は分かりますが、離職票は、ハローワークに提出する書類であって、退職時の証明書に代えることはできません(平11・3・31基発169号)。
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