芸能人と労働基準法の労働者

2019.09.05
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Q

 芸能人の契約に関するトラブルが報道されましたが、中には「解雇」と表現しているものもありました。そもそも労働基準法が適用される労働者に当たるのでしょうか。

A

 芸能人の労働者性(昭63・7・30基収355号)では、下記の4つの条件を判断基準にしています。

 ①当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること、②当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと、③リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあってもプロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと、④契約形態が雇用契約ではないこと、です。

 上記の「いずれにも該当する場合」には、労基法9条の労働者ではない、としています。考慮要素ではなく、すべて満たす必要があります。

 ちなみに上記は、今年の社会保険労務士試験に出題されていました。

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