転勤あると途中清算か 3カ月のフレックス制 労使協定は全社共通内容
2019.09.13
【労働基準法】
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当社では、本社と工場、それぞれに研究開発部門があり、フレックスタイム制を導入しています。現在、改正法に基づき、清算期間を3カ月に延長する方向で話を進めています。フレックスタイム制の労使協定の内容は全社共通ですが、転勤があった場合の取扱いで質問があります。こうしたケースでも、新設の「途中清算」規定が適用されるのでしょうか。【神奈川・S社】
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事業場間通算できない
変形労働時間制は、清算期間全体を均して週40時間の枠に収まれば、割増賃金が不要となる仕組みです。変形期間の途中で入離職した従業員は、勤務期間がたまたま繁忙期と重なった場合、週平均40時間を超えて働く可能性があります。
従来は、1年単位変形労働時間制についてのみ「途中採用・退職者の清算」に関する規定が設けられていました(労基法32条の4の2)。しかし、…
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令和元年9月16日第3225号16面 掲載