随時改定で端数処理は 定期代3カ月分へ変更
2019.09.16
【健康保険法】
- Q
当社では、定期代の支給方法を1カ月単位から3カ月単位に変更しました。随時改定の対象者が出たため、月当たりの額を出すと円未満の端数が出ます。どのように処理すべきでしょうか。【大阪・I社】
- A
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総支給額割り振る
3カ月または6カ月ごとに支給される通勤手当は「報酬」となり、月額に換算して報酬に含めます(昭27・12・4保文発7241号)。
日本年金機構疑義照会では、以下のように取り扱うとしています。…
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令和元年9月16日第3225号16面 掲載