店長も労働者になる? 組合結成する動きも
2019.09.17
【労働組合法】
- Q
コンビニの店長が労働者と認められるかが争われた報道を目にしました。フランチャイズ契約の店舗のオーナーは基本的には経営者で、労働基準法等の適用はないと覚えていますが、一方でオーナーの労働組合も結成されていると聞きます。オーナーが「労働者」と認められる余地はあるのでしょうか。【宮城・N子】
- A
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総合的判断で該当余地あり
労基法上の「労働者」は「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者(9条)」ですが、労組法では現に使用されているか否かを問わず「賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者(3条)」と定義され、フランチャイズの店舗のオーナーでも該当する場合があります。…
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令和元年9月16日第3225号16面 掲載