ノー残業デーのケガと労災認定
2019.09.12
- Q
毎週水曜日はノー残業デーです。どうしても、仕事をしなければならず残業中にケガをしたとき、業務上災害とは認められないのでしょうか。
- A
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ケースバイケースですが、必ず不支給になるとまではいえません。
許可を得ず行った休日労働中のケガについて、休業補償給付などの支給決定がなされていたという事案(東京地判平29・12・15)はあります。判決の中では、「事前承認を得ずに勤務することの多い原告(労働者)が(休日に)宿題提出のために作業すること、すなわち休日出勤をすることは想像に難くなく、許容していたといえる。そうすると、原告は、業務遂行のため被告の支配下にある事業場で本件事故に遭ったと認められ、業務起因性がある」としました。
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