派遣労働に負う責任は? 災害防止や過重労働抑制
2019.09.26
【労働安全衛生法】
- Q
派遣労働者については、派遣元と派遣先両者に労働時間に関して適正な管理が求められています。当社は派遣先ですが、昨今の長時間労働に対する派遣先の責任や、発生した業務上災害についてどのような対応が必要か教えてください。【兵庫・O社】
- A
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「先」を使用者とみなす 死傷病報告は双方提出
派遣社員の長時間労働
長時間労働の改善は、派遣社員を含めた派遣先で実施されなければなりません。1カ月や1年の変形労働時間制に関する労使協定の締結、届出は派遣元が行いますが、派遣先がこれに伴って派遣元の締結した範囲で時間外、休日労働をさせなければ労働基準法36条違反となります。これは、派遣先の36協定の範囲内で時間外労働を行っていても派遣社員には派遣元の36協定が適用されるためで、特別条項により労働時間を延長する際などは特に、派遣元にとって注意が必要になります。
また、派遣労働者は派遣元の事業主と雇用関係にあるため、労災保険の適用は派遣元事業主が行います。ただし、派遣先事業主は派遣労働者を直接指揮することから、派遣労働者に対する労働災害を防止すべき責任が生じます。…
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2019年10月1日第2339号 掲載