年金額の調整どうなるか 雇保給付も一部カット
2019.09.27
- Q
再雇用者(男性)が、まもなく60歳代前半の老齢厚生年金の受給年齢に達します。この方は賃金が高額で、雇用保険の高年齢雇用継続給付については、一部支給額がカットされています。継続給付受給者は在職老齢の一部が減額されますが、この方の場合、どのような調整が実施されるのでしょうか。【東京・I社】
- A
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「みなし賃金額」を用いる 標準報酬との割合で決定
60歳代前半の老齢厚生年金の受給者が、同時に雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けるときは、年金の一部がカットされます(厚年法附則11条の6)。
カットの金額は、標準報酬月額と雇保法で定める「みなし賃金額」に応じて決まります。…
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2019年10月1日第2339号 掲載