始業・終業時刻は就業規則に記載?
2019.10.03
- Q
パート・アルバイトを募集していますが、人が思うように集まりません。そこで、始業・終業時刻を柔軟にして比較的自由に働いてもらいたいと考えています。就業規則では、想定し得るパターンをすべて書く必要があるのでしょうか。
- A
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原則としては、それぞれの勤務態様または職種ごとに規定しておくということになります。1カ月変形制を採用するようなときも、時間の長さだけではなく、始業および終業の時刻も定める必要があります(昭63・1・1基発1号など)。
なお、通常の労働時間制において、パート等のうち本人の希望等により勤務態様、職種等の別ごとに始業および終業の時刻を画一的に定めないこととする場合には、就業規則では基本となる始業および終業の時刻を定め、具体的には各人ごとに個別の労働契約等で定める旨の委任規定を設けることでよいとされています(昭63・3・14基発150号など)。
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