働いていても年金生活者支援給付金?
2019.09.26
- Q
年金生活者を支援する給付金が支給されるということです。働いていても対象になるのでしょうか。
- A
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厚生労働省では、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして 年金生活者支援給付金を支給する、としています。
給付金の対象になるのは、老齢(65歳以上)、障害、遺族それぞれの基礎年金の受給者です。
老齢基礎年金を受給する場合、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、87万9300円以下、という要件があります(年金生活者支援給付金法施行令6条)。さらに、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることも要件です。
一方、障害や遺族基礎年金の方の所得は、462万1000円以下です(扶養親族等がいる場合は変動。同令8条)。障害、遺族年金等の非課税所得は、所得には含まれません(同令3条)。
働きながら障害、遺族基礎年金、というパターンであれば年齢要件もなく、所得要件も比較的緩やかにはなります。
制度について詳しくはこちらをご覧ください。
年金生活者支援給付金制度について
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