シフト調整に休業手当? 変形労働時間制取らない 業務の都合で早帰り命じる
2016.11.07
【労働基準法】
- Q
「パートに早帰りを命じると、休業手当の支払いが必要なケースもある」という記事を読みました(平28・10・17付3084号16面)。当社店舗でも、来客状況をみながら、シフトの調整を行うことがあります。変形労働時間制等の根拠なしに労働時間を短縮すれば、必ず手当の支払いが求められるのでしょうか。【岩手・P社】
- A
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残業累計し代休処理も
パートであっても、労働契約上、出勤すべき日およびその日の始業・終業時刻(所定労働時間)は定まっています。「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合、…
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平成28年11月7日第3087号16面 掲載