年齢引上げの条件は 雇用者限定できる基準
2016.11.07
【高年齢者雇用安定法】
- Q
今年の4月から、継続雇用について対象者を限定できる基準が使えるのが62歳以上の者に引き上げられましたが(平28・6・20付3069号16面)、毎年ではなく数年おきに変更されているように見受けられます。適用を間違えないよう変更の時期を把握したいのですが、どのような条件で引上げがなされるのでしょうか。【佐賀・O社】
- A
-
年金支給開始の年齢と連動
高年齢者の雇用を確保する継続雇用制度では、以前は労使協定で基準を定め、一定の高年齢者を対象外とすることができましたが(高年法旧9条2項)、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成28年11月7日第3087号16面 掲載