歩合給と最賃の関係は 基本給一部組み換える 固定部分のみ時給比較か
2019.10.04
【最低賃金法】
- Q
当社では、有期雇用の契約社員を多数使用しています。活性化のために、賃金体系の一部に歩合給を組み込むという案が役員会に出されました。その分、基本給を圧縮する予定ですが、そもそも契約社員の賃金水準は低めに抑えられています。基本給を中心とする「固定部分」だけでは、最低賃金を下回る可能性があります。歩合給部分は、最低賃金制度上、どのように取り扱われるのでしょうか。【岐阜・U社】
- A
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総労働時間で単価算出を
最低賃金額は時給表示が原則で(最賃法3条)、労働者の受ける賃金を時給換算した後、最低賃金額と比較します。
ただし、比較の際、次のような賃金は算入されません(最賃法4条3項、最賃則1条等)。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働・休日・深夜労働に支払われる賃金(時間外割増賃金等)
④ 精皆勤・通勤・家族手当基本的には、所定内労働に対して支払われる賃金(基準内賃金)から④の手当を除いたものというイメージでしょうか。
しかし、ご質問にある歩合給は…
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令和元年10月7日第3227号16面 掲載