沖縄などで猶予なぜ 製糖業の時間外規制
2019.10.08
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今年4月から導入が始まっている時間外労働について上限規制の適用が猶予されている業務の中に、建設や運転、医師の業務と合わせて「沖縄の砂糖製造業」が入っています。農業や食品の製造業は他にも様ざまな種類がある中で、なぜ一定地域の製糖業だけが上限規制の適用猶予を受けられることになっているのでしょうか。【北海道・S社】
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離島の事情を考慮し5年後
「特別条項発動時」の時間外労働の上限規制は、1カ月で100時間未満、かつ連続する2カ月から6カ月の間における1カ月の平均を80時間以内に制限するものですが(労基法36条6項)、2024年まで適用が猶予される業務に「鹿児島県・沖縄県における砂糖を製造する事業」が挙げられています(同法附則142条)。…
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令和元年10月7日第3227号16面 掲載