「メリット制」概要教えて 単独有期事業での適用は

2019.10.10 【労働保険徴収法】
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Q

 労災保険では、納めた保険料に対する保険給付の額の割合によって労災保険率が上下される「メリット制」があります。当社は建設業で、県内等で単独有期事業を随時行っていますが、単独有期事業にメリット制が適用される場合の詳細について教えてください。【神奈川・O社】

A

終了後に確定保険料改定 年金給付は一時金に換算

 単独有期事業では、事業終了(建設工事の終了)後、一旦確定精算を行った労災保険料の額を、メリット制(徴収法12条3項)によって増減させています。

1 「メリット制」の趣旨

 労災保険率は、事業主間の負担の公平を期するため「事業の種類」ごとに災害率等に応じて定められていますが、事業の種類が同一であっても、作業工程、機械設備あるいは作業環境の良否、災害防止努力の如何等によって個々の事業ごとの災害率にはかなりの差が認められます。

 このメリット制は、個別事業場の労働災害防止意欲を喚起し、災害発生率を低下させることにより、当該業種全体の保険収支に好影響を与えるとともに、災害防止努力の成果を直接個別事業場の負担保険料に反映させることによって事業場間の負担の公平を図ることを目的としています。

2 単独有期事業の場合の「メリット制」

(1)メリット制が適用される事業場

 有期事業のメリット制は次のいずれかの要件に該当した場合に適用されます…

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2019年10月15日第2340号 掲載
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