労使1人ずつの委員会? 協定締結に常設化したい
2019.10.11
【労働基準法】
- Q
労使委員会の決議は、労使協定に代替が可能といいます。常設化して、その都度過半数代表者を選任する手間を省きたいと考えています。委員会の構成人数ですが、極端なものとして議長のほか委員は労使各1人ずつの計2人でも認められるのでしょうか。【京都・T社】
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行政解釈では認めず 「計6人以上」が目安
労使委員会にはいくつか種類があり、企画業務型裁量労働制(労基法38条の4第1項)、高プロ(法41条の2)の導入に際して必要とされるもののほか、労働時間等設定改善法に基づく委員会もあります。目的としては、賃金、労働時間その他労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対して意見を述べることなどがあります。
ここでは、企画型裁量制の委員会を中心に考えてみます。委員会は、事業場ごとに以下の要件を満たす必要があります。…
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2019年10月15日第2340号 掲載