被害者と国どちらが優先 労災保険を受給後に請求
2019.10.14
【交通事故処理】
- Q
交通事故で150万円の損害を被りましたが、通勤中の事故だったため治療費等30万円ほど労災保険から支給がありました。加害者は任意保険には加入していません。労災保険をもらうと自賠責へ請求できる金額が減ると聞きましたが、私は加害者の自賠責保険会社から残りの損害120万円は支払ってもらえるのでしょうか。【新潟・T生】
- A
-
被害者の請求優先される 判例により運用変更あり
労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が就業中・通勤中等に生じた事故や災害によるけがや病気、すなわち労働災害であることを理由に、療養費用補填や休業補償等を行う保険制度です。相談者は通勤中に事故に遭い、これが労働災害(通勤災害)と認められたため、療養補償等として30万円を受給したと考えられます。しかし、…
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2019年10月15日第2340号 掲載