子のインフルエンザに看護休暇の申出
2019.10.10
- Q
子どもがインフルエンザにかかったと、看護休暇の申出がありました。配偶者が専業主婦(夫)であれば、拒否できるのでしょうか。
- A
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育介休業法16条の2は、未就学の子を養育する労働者は、原則として1年度につき5日まで(子が2人以上の場合は10日、半日も可)、病気やけがをした子の看護のために休暇を取得することができると定めています(労使協定により、勤続6カ月未満や週の所定労働時間2日以下を除くことも可)。
配偶者が看護可能な場合であっても、例外としていないので(拒否事由には当たらない)、申出を認める必要があります。
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