無期雇用にも影響? 嘱託の同一労働同一賃金
2019.10.22
【パート・有期雇用労働法】
- Q
60歳定年後の嘱託社員は有期雇用の労働者なので、おそらく今後は「同一労働同一賃金」を考慮した処遇が求められると思われます。一方、定年を引き上げ65歳にすると60歳以降も無期雇用となりますが、この場合に「同一労働同一賃金」を考慮しなくて良いと考えるのには違和感があります。どう考えたら良いのでしょうか。【茨城・K社】
- A
-
事業主は、労働者の65歳までの雇用を安定したものにするため、「定年の引上げ」「継続雇用制度」「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を講じる義務があります(高年法9条1項)。60歳を定年とし、その後「嘱託社員」として有期雇用契約を更新、65歳まで雇用するパターンが多いと思われます。
無期雇用と有期雇用の労働者の待遇における…
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令和元年10月21日第3229号16面 掲載