事業場外みなしの対象者が育児短時間勤務に

2019.10.17
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Q

 当社では、営業社員に事業場外みなしを適用しています。対象者の中に、育児の短時間勤務の対象者が出たとき、対象から外す必要があるのでしょうか。

A

 厚労省の平成21年改正法に関するQ&Aでは、育児短時間勤務者も事業場外みなしの対象となる、としています。

 この場合に留意すべき点として、実際にみなし時間を短縮したうえで、業務内容・量の削減や実労働時間の把握などを行い、実際に短時間勤務ができることを確保する必要があるとしています。みなし時間を労使協定で定めている場合には、労使協定の変更が必要です。

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