60歳前半に繰り上げたい 老齢年金は63歳から
2019.11.01
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定年時に、体調不良が原因で、嘱託再雇用を選択せずに、完全リタイアされた元従業員(男性)がおられます。本来なら、63歳から年金受給のはずですが、「繰上げ請求を検討したい」とお電話がありました。63歳から65歳までは老齢厚生年金部分だけの支給ですが、どのような形で繰上げが行われるのでしょうか。【広島・O社】
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65歳の経過的加算も減る 基礎年金も受給始まる
63歳から年金(60歳代前半の老齢厚生年金)が支給されるのは、昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた年齢階層(男性)です。
ご質問にあるとおり、63歳から65歳に達するまでの間は「60歳代前半の老齢厚生年金」のみが支給され、65歳から老齢基礎年金・厚生年金の両方が支給される形に変わります。…
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2019年11月1日第2341号 掲載