2度目の障害補償なし? 一度治ゆした影響あるか
2019.11.03
【交通事故処理】
- Q
10年くらい前に交通事故に遭い、頸椎捻挫の後遺障害で等級14級に認定されました。その後、何年かして後遺障害の症状はなくなったのですが、1年ほど前にまた交通事故の被害者になり、頸椎捻挫で後遺障害が残りました。そこで後遺障害等級認定請求を行いましたが、以前の事故との関係からその補償を受けるのは難しいとのことです。現在、後遺障害に悩んでいますが補償は受けられませんか。【高知・I生】
- A
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同一部位の加重扱いも より重い等級なら対象
自動車損害賠償法(自賠法)施行令2条2項に、「法13条1項の保険金額は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによって同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表に定める等級に応ずる同表に定める金額から、既にあった後遺障害の該当する同表に定める等級に応ずる同表に定める金額を控除した金額とする」とあります。…
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2019年11月1日第2341号 掲載