休日割増が付くのか 日曜から月曜にかけ勤務
2019.10.28
- Q
法定休日の日曜に急な対応で出勤し、そのまま月曜まで作業に時間がかかりました。月曜に勤務した分の割増賃金はどうなるでしょうか。【北海道・R社】
- A
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該当しないが深夜に注意を
労基法の考え方では、1回の勤務が午前0時を超えて2暦日にまたがっても、始業時刻が属する日の1日の労働とされます(昭63・1・1基発第1号)。午前0時以後についても当該勤務の終業時刻までは前日から連続した勤務であり、当該勤務時間が8時間を超えた段階で、原則2割5分以上の時間外割増の対象になります(労基法37条1項)。…
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令和元年10月28日第3230号16面 掲載