賃金情報どこまで提供? 均衡・均等方式採用で 生のデータだと抵抗が
2019.10.25
- Q
当社では、製造ラインの一部で派遣労働者を受け入れています。令和2年4月施行の改正法によれば、当社(派遣先)は賃金等に関する情報を人材ビジネス会社(派遣元)に提供する必要があるようです。派遣元会社を信頼しないわけではないですが、「生の賃金データ」提供には抵抗があります。たとえば、「業界の相場」等のデータでは義務を果たしたことにならないのでしょうか。【熊本・I社】
- A
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比較対象労働者のみ必要
改正派遣法のセールス・ポイントは、「同一労働同一賃金」の確保です。派遣元は「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のいずれかを選択し、法所定の措置を講じる必要があります。
一方、派遣先も「情報の提供」等の義務を負います(派遣法26条7項)。派遣元が派遣先均等・均衡方式を選択する場合、…
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令和元年10月28日第3230号16面 掲載