短時間の派遣と社会保険加入

2019.10.24
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Q

 派遣労働者に「時短勤務」が拡大しているという話しを聞きました。社会保険の加入要件として、500人以下のときの4分の3基準ですが、比較対象となるのは派遣先になるのでしょうか。

A

 派遣元事業主は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うこと(派遣元指針)としています。ただし、新規に雇用して派遣を行う場合に、派遣開始後速やかに加入手続きを行う場合にはこの限りでないとしています。いずれにしても、被保険者証の写し等の資料を提示または送付すること(派遣則27条4項、6項、派遣業務取扱要領)としています。

 「元」に義務付けられている待遇の説明は、雇用した際(法31条の2第1項)、そして求めがあったとき(4項)などに必要です。1項の説明事項(則25条の14)に社会保険の加入条件の説明が含まれています。令和2年4月1日から適用があります。

 社会保険加入に関する4分の3基準の事業所とは、派遣労働者との雇用契約関係が成立する「元」の事業所を基準とし、「元」の正社員を基準に社会保険加入を判断するとしています(日本年金機構疑義応答集)。

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