休業手当を再計算か 断続的な休み組み込む 平均賃金の起算日は?

2016.11.14
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Q

 大口の受注契約が直前にキャンセルとなり、生産計画に大きな穴が空きました。生産ラインでは、一部休業も止むなしという状況です。既存発注の出荷日に対応するため、連続ではなく、飛び飛びで全日または半日程度の休業を組み込むことを検討しています。この場合、休業は「連続している」と考えるべきでしょうか。【山形・K社】

A

賃金締切日が基準に

 経営上の理由により休業する際も、「使用者の責に帰すべき休業」として、労基法26条で定める休業手当の支払いを要します。休業手当は平均賃金の60%以上ですが、…

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平成28年11月14日第3088号16面 掲載
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