不実施だと罰則あるか ストレスチェック制度
2016.11.14
- Q
ストレスチェックの実施体制が整わず、今月末までに間に合いません。罰則を受けることになるでしょうか。【三重・Y社】
- A
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産業医不選任等は罰則あり
昨年新設されたストレスチェック制度(安衛法66条の10)は、派遣労働者等も含めて常時50人以上の労働者が就業する事業場に今年11月30日までの実施を義務付けています。…
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平成28年11月14日第3088号16面 掲載