「国民の祝日」は休日か
2019.10.31
- Q
当社では、国民の祝日を休日として定めていません。祝日法によれば、国民の祝日は休日と定めているようです。休ませる義務はあるのでしょうか。
- A
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国民の祝日に関する法律(祝日法)3条に、国民の祝日は休日とする規定があります。
労基法上は、毎週1日または4週4日の休日を与えている限り、国民の祝日に休ませなくても労基法違反とはならないとしています(昭41・7・14基発739号)。
今年は22日の祝日があり、これは祝日法が制定されて以来最多、ということのようです。来年は、体育の日がスポーツの日になるなどオリンピックの関係で名称や日程に変更が予定されています。
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