非常事由に当たる? 台風復旧で時間外労働 近隣から協力要請受け
2019.11.01
- Q
先日の台風の際、ライフライン復旧の関係で、近隣業者から協力要請を受けました。発生した残業については、時間外・休日労働(36)協定に基づき処理しましたが、営業所の方から「非常災害時の時間外労働により対応すべきだったか」という問合せがありました。個人的には、当社業務に直接の影響はなかった点が「気がかり」ですが、いかがでしょうか。【長野・Y社】
- A
-
ライフライン関係は該当
法が認める時間外・休日労働には、「非常事由によるタイプ」(労基法33条)と「協定によるタイプ」(36条)があります。
前者は、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」において、労基署の許可(または事後の届出)を受けて行うものです。
届出があっても、それが不適当と認められるときは、…
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令和元年11月4日第3231号16面 掲載