労働基準監督官の権限

2016.11.10
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Q

 新入社員が過労自殺した大手広告会社への家宅捜索がニュースとなりました。労働基準監督官の権限として、司法警察官の職務を行う、というのは労基法違反のみが対象なのでしょうか。

A

 労基法102条では、労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法の規定による司法警察員の職務を行うと規定していています。同種の規定は、たとえば、労働安全衛生法(92条)、最低賃金法(33条)、その他、作業環境測定法やじん肺法、賃金の支払の確保等に関する法律などにも定められています。

 一方、均等法や育介法などには該当する規定はありません。均等法29条では、厚生労働大臣は、法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、または助言、指導もしくは勧告をすることができる、としていて、その権限の一部は都道府県労働局長に委任されています。

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