歩合給の割増賃金いくら 決まったルート配送
2019.11.13
【労働基準法】
- Q
当社のドライバーは、取引先、営業先への卸、配達をしています。決まったルートが基本で残業時間に応じて割増賃金を支払っています。一部歩合給を支払っていますが、こちらは、25%のみでよいという認識で間違いないでしょうか。【新潟・F社】
- A
-
「1部分」支払い済みに 出来高といえるか問題も
割増賃金の基礎となる賃金は、通常の労働時間または通常の労働日の賃金です(労基法37条)。月によって定められた賃金は、その金額を月における所定労働時間数(月によって異なる場合には、1年間における1カ月平均の所定労働時間数)で除した金額です(労基則19条1号)。出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間において計算された賃金の総額を賃金算定期間における、総労働時間で除した金額(5号)になります。計算の分母が、月給が所定労働時間であるのに対して、歩合給では実労働時間であるという違いがあります。…
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2019年11月15日第2342号 掲載