休業中は年金満額出るか 傷病手当金など併給する
2019.11.15
- Q
嘱託再雇用者で、在職老齢年金を受給している方がいます(雇用保険の高年齢雇用継続給付も併給)。病気で入院し、長期の休業が予想されます。休業中は、健康保険の傷病手当金を申請しますが、年金はどうなるのでしょうか。会社が支払う賃金がゼロになるので、在職老齢の適用が外れ、満額の年金をもらえるという理解でよいのでしょうか。【山形・I社】
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標準報酬同じで減額続く 雇用継続給付と調整なし
最初に、老齢年金と傷病手当金の関係ですが、在職者に対する調整規定は設けられていません。退職者が資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受け取る場合(健保法104条の該当者)に限って、傷病手当金の支給停止・減額調整が行われます(健保法104条)。
しかし、お尋ねにあるように、嘱託再雇用者の方は、現在、在職老齢年金の適用を受けています。在職老齢の一般的イメージは、被保険者が受け取る賃金額に応じて、年金額を調整するというものです。…
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2019年11月15日第2342号 掲載