半日付与は昼休みまで? 子の看護や家族介護で休暇
2019.11.16
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当社では、看護・介護休暇の取得者が1人もいない状況でしたが、このたび同制度を利用したいという相談がありました。本人は「半日で済む用事なので、半日単位で」と希望します。この場合、たとえば午前中を選択するのであれば、昼休みまでの休暇を与えればよいのでしょうか。【秋田・P社】
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「分単位」労使協定が必要 原則は端数切上げ2分割
看護・介護休暇は「休暇に関する事項」ですから、就業規則の絶対的必要記載事項です(労基法89条)。しかし、仮に就業規則に定めがなくても、「事業所内制度として設けられることが労働者の権利行使に当たって必須のものであるとはいえない」と解されています(平28・8・2雇児発0802第3号)。
規定がなくても従業員から適格な申し出があれば、休暇を与える義務があります。ただし、半日の区分に関しては、…
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2019年11月15日第2342号 掲載